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ハラスメント相談窓口

ハラスメント相談窓口設置をお考えの企業様、今までと同じ顧問料金で承ります!

ハラスメント対策において企業様との関わりの中で、ハラスメント事案の早期解決及び収束、円満解決及び収束は、事後の1次対応により大きく変わることを実感しております。

この1次対応を重視し、弊所では、顧問企業様との今までと同様の労務管理コンサル内容に、ハラスメント相談窓口業務を加えることといたしました。

ハラスメント規定作成の後は、規定の運用です。まさに、この運用の1つを相談窓口が担ていると言えます。就業規則を含む職場の規則・規定は、より良い職場の形成のために策定すべきものであり、策定後の周知、運用そして活用を、弊所では重視しております。

また、弊所の相談員は、公正な立場で法律、指針を遵守する一方で、関係者(被害者、行為者、目撃者など)をメンタルヘルス面でフォローをいたします。

パワハラ指針(2020.6.1.~)を受け、ハラスメント相談窓口の設置をお考えの企業様は是非お問い合わせ下さい。